人事・労務 同一労働同一賃金をめぐる最高裁5判決
10月13日と15日に同一労働同一賃金に関わる最高裁の5判決がでました。
簡単にご案内します。
大阪医科薬科大学
・元アルバイト職員が賞与と傷病休暇中の賃金の支払いを求めた事件
→認定せず
原告は勤務期間が短く(在籍3年余・勤務2年余)、退職金や傷病休暇の賃金の支払
いは長期勤務に対する対価の要素もあると考えられ、不合理とまで言えない。
メトロコマース事件
・東京メトロの子会社の元契約社員が退職金の支払いを求めた事件
→認定せず
諸条件を総合的に判断すると不合理とまでは言えない
1名の裁判官が勤続の平均年数が平均で18年と長いことなどから認定しないこと
に対して反対意見をつけた。
日本郵便(東京・大阪・佐賀の各事件)
・契約社員が年末年始勤務手当、年始の祝日休、夏期・冬期休暇(有給)、扶養手当(大阪
のみ)、病気休暇(有給)に相違があるのは労働契約法20条(現パートタイム・有期雇
用労働法8条)に違反していると訴えた事件訴えた事件
→年末年始勤務手当、年始の祝日休、夏期・冬期休暇(有給)、扶養手当(大阪の
み)、病気休暇(有給)について格差は不合理と認定。病気休暇については日数の差ま
では不合理と言えないとした。
大阪事件では概ね5年以上勤務している場合の格差を問題とした
解説
今回の判決では賞与や退職金の支払いについては会社側の主張が認められましたが、メトロコマース事件では
1名の裁判官が反対意見をつけたことも注目されます。
正規・非正規社員の格差是正の流れのなかで 今後もこのような主張が認められるかについては今後も同様の判断がなされるかどうかは予断を許さないところと言えるでしょう。
一方手当関連については格差があると不合理であると判断されることが多くなると考えられます。
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