育児・介護休業関連の2025年度法改正
育児・介護休業関連の2025年度法改正
毎年のように改正されている育児介護休業法ですが、育児休業を支援する対象者の拡大に対処することを中心に改正されます。また、雇用保険についても新たな給付金が設定され、育児休業者の金銭的な支援も講じられます。
就業規則の改訂など今から準備しておきましょう。
1 育児・介護休業法改正関連
(2025年4月施行)
① 所定外労働の制限対象者の拡大.
現在は3歳未満の子を養育する労働者または要介護状態にある家族を介護する労働者が申し出た
場合は所定外労働の免除をしなければなりません今回は子の対象年齢が拡大されます。
・請求可能な対象者の拡大
3歳未満の子を養育する労働者→小学校就学前の子を養育する労働者
② 子の看護休暇→子の看護等休暇
子の怪我や病気、予防接種・健康診断のため、1年間で子が1人の場合は5日間、2人以上の場合
は10日間休暇を取得できる制度です。
時間単位で取得もできますが中抜け(終業時間中に取得)はできません。
有給でも無給でもかまいません。
今回、下記のように改正されます。また取得事由が拡大されたことから子の看護等休暇に名称
が変更されます。
・請求可能な対象者の拡大
小学校就学始期に達するまで→小学校3年終了まで
・取得事由の拡大(追加)
感染症による学級閉鎖等
入園(入学)式 卒園式の出席
・育児休業が取得できる労働者の条件緩和
継続雇用期間6か月未満の条件が撤廃
(除外の条件は週所定の労働日数が2日以下のみ)
③ テレワーク導入の努力義務化
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるような制度をつくることが努力義務
となりました。(必須ではありません。)
④ 短時間勤務制度(3歳)未満の代替措置にテレワーク導入を追加
短時間勤務が難しい業務に従事している労働者に下記のいずれかの代替措置を取る必要があり
ます。
現在は
(ア) 育児休業に関する制度に準じる措置
(イ) 始業時刻の変更等
が認められていますが
今回
(ウ) テレワーク導入
の措置が追加になります。
⑤ 育児休業取得状況の公表義務対象企業の拡大
「男性の育児休業取得率」または「育児休業と育児目的休暇の取得率」を
公表しなければならない企業規模が
対象企業 従業員1,000人超の企業→300人超の企業に拡大します。
⑥ 介護休暇を取得できる労働者の条件緩和
介護休暇とは家族を介護する被保険者に対して1人の場合は5日、2人以上の場合は10日取得で
きる休暇制度です。家族の範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫で
す。有給でも無給でもかまいません。
対象者の条件が緩和されます。
継続雇用期間6か月未満の条件が撤廃
(除外の条件は週所定の労働日数が2日以下のみ)
⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度の申出が円滑にされるよう下記のいずれかの措置を取らなければ
なりません。
Ⅰ 研修の実施
Ⅱ 相談窓口の設置
Ⅲ 自社の労働者の事例の収集・提供
Ⅳ 制度の利用促進に関する方針の周知
⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
周知・意向確認も下記の対象者に対して必要になります。
(ア) 介護に直面した申し出をして労働者に対する個別の周知・意向確認
(イ) 介護に直面する前(40歳等)での情報提供
⑨ 介護のためのテレワーク導入(努力義務)
(2025年4月施行)
⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して以下の5つの措置を中から2つ以上の措
置を講ずる必要があります。
該当労働者は、事業主が決めた項目の中からひとつを選択して利用できます。
Ⅰ 始業時刻の変更
Ⅱ テレワーク等(10日以上/月)
Ⅲ 保育施設の設置。ベビーシッターの補助等
Ⅳ 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
Ⅴ 短時間勤務制度
※ Ⅱ及びⅣは時間帯で取得できるものにする必要があります。
⑪ 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認
⑤で講じた措置について子が3歳になるまでの時期に対象の従業員について説明・意向確認を
しなければなりません。
2 雇用保険法関連
(2025年4月施行)
① 出生後休業給付の創設
子の出生後の8週間以内に被保険者と配偶者の両方が14日以上の育児休業及び産後休業を取得
した場合、育児休業給付に上乗せして80%を給付します。(手取りで100%相当)
※ 配偶者が専業主婦(夫)やひとり親家庭では両方の取得要件はありません。
② 育児時短就業給付
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている雇用保険被保険者に対して時短中に支払われ
た賃金額の10%を上限として支給します。
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