新入社員の手続・入社にあたっての配慮点
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2024/03/31
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。賃金に関する規定または賃金テーブル等を適用した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から適用後6ヶ月以上の期間、継続雇用されている有期雇用労働者等で、正規労働者と同一の区分に格付けされている者が対象となります。
1事業所当たり 中小企業 57万円<72万円>
大企業 42万7,500円<54万円>
<>は生産要件を満たした場合
<1事業所当たり1回のみ>
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人当たり
中小企業 20,000円<24,000円>
大企業 15,000円<18,000円>
<>は生産要件を満たした場合
<上限20人まで>
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