キャリアアップ助成金5 諸手当制度共通化コース
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2020/12/22
ブログ
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用すると支給されます。制度を適用した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から適用後6ヶ月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等が対象になります。
1事業所当たり38万円<48万円> (28万5,000円<36万円>)
<1事業所当たり 1回のみ>
※共通化した対象労働者 (2人目以降) について、 助成額を加算
(加算の対象となる手当は、 対象労働者が最も多い手当1つとなります。 )
・対象労働者1人当たり 中小企業 15,000円<18,000円>
大企業 12,000円<14,000円>
<上限20人まで>
※同時に共通化した諸手当 (2つ目以降) について、 助成額を加算
(原則、 同時に支給した諸手当について、 加算の対象となります。 )
・諸手当の数1つ当たり 中小企業 16万円<19万2,000円>
大企業 12万円<14万4,000円>
<上限10手当まで>
※ <>は生産要件を満たした場合
生産要件とは
生産性が
① 3年前に比べて6%以上伸びていること または
② 3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
②の場合は金融機関から一定の事業性評価を得ていること
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