キャリアアップ助成金 6 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
昨年は新型コロナウイルス感染症に振り回された1年でした。
1日も早い収束を願い、皆様のお役に立てるよう頑張って参りたいと思います。
雇用調整助成金等以外にも各自治体の助成金もありますので是非ご活用下さい
★ キャリアアップ助成金 6 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等に
ついて働き方の意向を聞き、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を
実施して、新たに被保険者とした事業主に対して助成されます。
1事業所当たり 中小企業 19万円<24万円>
大企業 14万2,500円<18万円>
<1事業所当たり 1回のみ>
※措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割
合以上増額した場合、
基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算
2%以上3%未満
1人当たり 中小企業 19,000円 <24,000円>
大企業 14,000円<18,000円>
3%以上5%未満
1人当たり 中小企業 29,000円 <36,000円>
大企業 22,000円<27,000円>
5%以上7%未満
1人当たり 中小企業 47,000円 <60,000円>
大企業 36,000円<45,000円>
7%以上10%未満
1人当たり 中小企業 66,000円 <83,000円>
大企業 50,000円<63,000円>
10%以上14%未満
1人当たり 中小企業 94,000円<11万9,000円>
大企業 71,000円<89,000円>
14%以上
1人当たり 中小企業 13万2,000円<16万6,000円>
大企業 99,00円<12万5,000円>
<支給申請上限人数は45人まで>
※措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の
仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算
・1事業所当たり 中小企業 100,000円 大企業 75,000円
<1事業所当たり1回のみ>
※令和3年3月31日までの暫定措置となります。
※ <>は生産要件を満たした場合
生産要件とは
生産性が
① 3年前に比べて6%以上伸びていること または
② 3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
②の場合は金融機関から一定の事業性評価を得ていること
★ 厚生年金加入者の条件の変更の要点←詳細は後程ブログで案内します
現在の条件
・フルタイム労働者に比べて3/4以上の時間勤務している労働者は加入が義務付けられていま
す。
・3/4未満であっても下記の条件をすべて満たす労働者は加入者となります。
1 週20時間以上の労働する
2 雇用期間が1年以上
3 賃金金額が月8.8万円以上(年間年間106万円)
4 被保険者が500人を超える事業所に勤務
改正
・上記4が 2022年10月から100人を超える事業所に
2024年10月から 50人を超える事業所に
・上記2が 2024年10月から雇用期間が2ヶ月超になります。
該当となる事業所の方は今から準備を始めましょう。
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