キャリアアップ助成金 7 短時間労働者労働時間延長コース
★ キャリアアップ助成金 7 短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り新たに被保険者とした場合に助成されます。
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 中小企業 22万5,000円<28万4,000円>
大企業 16万9,000円<21万3,000円>
※令和3年3月31日までの間、 支給額を増額しています。
・ 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給
し新たに社会保険に適用させた場合
※令和3年3月31日までの暫定措置となります。
1時間以上2時間未満:1人当たり 中小企業 45,00円<57,000円>
大企業 34,000円<43,000円>
2時間以上3時間未満:1人当たり 中小企業 90,000円<11万4,00円>
大企業 68,000円<86,00円>
3時間以上4時間未満:1人当たり 中小企業 13万5,00円<17万円>
大企業 10万1,00円<12万8,000円>
4時間以上5時間未満:1人当たり 中小企業 18万円<22万7,00円>
13万5,00円<17万円>
【1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで】
※令和3年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。
※ <>は生産要件を満たした場合
生産要件とは
生産性が
① 3年前に比べて6%以上伸びていること または
② 3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
②の場合は金融機関から一定の事業性評価を得ていること
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