同一労働同一賃金の詳細について
同一労働同一賃金について
2021年4月より中小企業も適用対象となりました。
少し長文になりますが詳細についてご案内して参ります。
就業規則・賃金規則等の見直しのご参考にして頂けたらと思います。
(同一労働同一賃金の主旨)
正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止するものです。
大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日施行です。
(同一労働とは)
下記の項目に照らして同一かが判断されます。
① 職務内容(業務の内容・責任の程度)
② 職務内容・配置の変更範囲
③ その他の事情 ※
※ ②・③以外で成果、能力、経験、労使の慣行、労使交渉の経緯など
「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」「その他の事情」の詳細
「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」「その他の事情」の詳細
【厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界共通編」より引用】
後述しますが①~③の違いが明確に説明できることが重要です。
(不合理な待遇差の禁止)
待遇差については2つに分けられます。
均等待遇
上記①と②が共に同一であれば待遇に差をつけてはならないことになります。
均衡待遇
上記①と②のいずれかが同一でない場合は①~③の職務内容等に見合ったバランスのとれた待遇をする必要があります。
均等待遇の対象/均衡待遇の対象
【厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」から引用】
・ あくまでも正規雇用労働者と非正規雇用労働者との待遇差が問題となります。
・ 能力や経験による待遇差は問題とはなりません
(待遇とは)
待遇とは、賃金(基本給・賞与・退職金・諸手当)のみならず休暇・休職の規定、福利厚生施設の利用等も含まれます。
(説明義務)
非正規雇用労働者から正規雇用労働者との待遇の違いについて説明を求められた場合、説明の義務が発生します。
(行政ADR)
同一労働同一賃金の紛争に関して都道府県労働局による無料・非公開の裁判外紛争手続き(行政ADR)も利用できるようになりました。
(派遣労働者について) ~2020年4月1日施行労働者派遣法~
派遣労働者についても待遇の決定に際し、通常の労働者との均等・均衡が求められます。待遇の決定方式には下記の2つの方式から選択することとなります。
派遣先の通常の労働者と比較する「派遣先均等・均衡方式」と労使協定を結んで協定する「労使協定方式」があります。
(企業としての対応)
各賃金や休暇・休職規定について個々に確認をし、待遇差に不合理がないかを検討し、その上で状況に応じて就業規則・賃金規則を見直す必要もあります。
但し、非正規雇用労働者の待遇にあわせて正規雇用労働者の待遇を下げてしまうのは望ましい対応とはいえません。
これを機に労働者個々の業務範囲・権限等を規定し整理し直すことは業務の効率化にも役立つものと思われます。
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