2023年法改正
新年明けましておめでとうございます。
皆さまのご支援のおかげを持ちまして昨年も充実した1年を送ることができました。
ありがとうございます。
本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。
年初に際して本年に行われる主な法改正のご案内を致します。
(1) 月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げ(23年4月)
中小企業に猶予されていた割増賃金率が引上げになります。
月60時間を超える時間外労働について超えた部分ついて60%以上の割増賃金率を支払うことが必要になります。
(例) 月70時間時間外労働をした場合
60時間まで 25%以上
10時間(70-60時間) 50%以上 となります。
(2) デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁(23年4月)
現在の給与の支払いは ①現金手渡し②銀行口座・証券総合口座への振り込みの2つの手段のみ認められていますが、4月よりデジタルマネー(Pay Payなど)による支払いが認められます。一定の条件を満たした上で労働者個々の同意が必要です。
(3) 育児休業の取得状況の公表を義務付け(23年4月)
常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主については、毎年1回以上育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます
これまでは「プラチナくるみん」の認定企業でしたが常時雇用1,000人以上の企業に拡大しました。
<くるみん制度とは>
子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けた証であり、推進状況により「くるみん」・「プラチナくるみん」・「トライくるみん」のマークがあり、認定企業は使用することができます。
(4) 雇用保険料率引き上げ決定(23年4月度分より)
雇用保険料理が0.2%(事業主0.1% 従業員0.1%)の引き上げが決定しました。
一般企業の場合の負担率は
事業主 0.95% 従業員 0.6 % となります。
(5) インボイス制度の導入(23年10月)
2023年10月よりインボイス制度が導入されます
【インボイス制度とは】
インボイス(適格請求書)制度とは事業者が支払う消費税を仕入れ先が払った消費税を差し引いて納税するしくみのことです。
事業者は必要に応じてインボイスの登録が必要となります
小売店がメーカーから仕入れ、消費者に販売する場合を事例として案内します。
小売店は商品をメーカーから70円で仕入れ、消費者に100円で売った場合、
小売店は消費税については差額の3円(消費者から受け取った消費税10円―7円)を払えば良いことになっています。
2023年10月からは
メーカー 小売店
インボイス登録事業者 消費税が差し引ける
インボイス未登録事業者(免税事業者等) 消費税が差し引けない
(期限付の緩和措置は有)
となります。
問題となるのは上記の小売店が免税業者から仕入れると消費税を全額払わなくてはならなくなり、損をしてしまいます。よって今まで免税業者だった事業者も相手先によってはインボイスの登録をする必要があり、消費税を納める必要が出てきます。
※ 免税業者 期間の課税売上が1000万円以下の場合は免税されます。
(6)契約取消事由の追加<消費者契約法改正>など (23年6月)
主な改正点
① 契約の取消事由を追加
勧誘する旨を告げずに退去困難な場所へ同行して勧誘した場合や第三者に相談しようとする消費者を脅して妨害した場合などが、契約の取消事由に追加されます。
② 免責の範囲が不明確な条項が無効に
事業者の債務不履行・不法行為に基づく責任を免除する条項のうち、損害賠償責任の免除が軽過失の場合のみを対象としていることを明らかにしていない条項は無効となります。
③ 事業者の努力義務を拡充
解約料の説明、契約に関する情報提供などが努力義務となります。
(7)消費者団体訴訟制度の改訂<消費者裁判手続特例法改正> (23年6月)
内閣総理大臣が認定した消費者団体が消費者のために事業者に対して訴訟などをできる消費者団体訴訟制度がありますが、消費者団体が現在できることは
① 差止請求
適格消費者団体が、消費者に代わり、事業者の不当な行為を止めるよう 求めること
② 被害回復
事業者の不当な行為によって被害が生じている場合に、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の回復を求めること
ですが
③ 「精神的な被害の回復」として慰謝料も請求できるようになります。
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